選挙が終わった途端出てきましたね。ただ、これは今回始めて出てきた話ではなく、何度も議題にあがっています。政府税調・財務省としてはずっと縮小を考えているのでしょう。
控除が減らされると所得税増税に
給与所得控除が削減されると、給与所得が増えます!
というと聞こえが良くなりますが、収入は同じです。「収入-経費=所得」であり、サラリーマン(給与所得者)に認められた全員一律の経費控除システムが「給与所得控除」という仕組みなのです。
クロヨン(9・6・4)やトーゴーサン(10・5・3)といった言葉で、サラリーマンはほぼ全ての所得を捕捉されるのに対し、自営業者や農家は捕捉されにくいと揶揄されてきました。
「自営業者は何でも経費で落とせる」という勘違いをされている場合もあります。もちろんそんなことはありません。税務署はそんなに甘くはないです…
逆にサラリーマンは経費を使うことがなくても、一律で経費を引いてもらえるのです。例えば年収500万円の人なら154万円が経費として控除されます。3割以上が経費として認められているわけです。実際に使っていなくてもですよ!
もしこれが縮小されると、当然課税対象額である所得が増え、それは増税になります。
対象は年収の高いサラリーマンだけ?
平成28年度から平成29年度で、年収1000万円超の人は220万円が上限になりました。平成28年度は12000万円で230万円が上限でした。実は縮小を続けています。
逆に年収が低い方では、年収180万円以下の控除は40%ですが、65万円以下になった場合は65万円。年収65万円以下の人は給与所得がゼロの扱いになります。
この恩恵を受けているのが扶養の範囲でパートで働く専業主婦です。「扶養の壁103万円」と言われるのは、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足して103万円だからで、課税対象でなくなるためです。
もし最低額65万円を下げ、扶養の壁を下げるとパートで働く時間を減らす人が増えて人手不足に拍車をかけるのが誰の目にも明白。これは流石にできません。
記事にも「収入の高い人の税の負担を引き上げる方向の見直し」とあるように、比較的に年収の高いが増税の対象になると思われます。
本当に経費を使っている人は自分で申請すればいい
おれは給与所得控除以上に経費を使ってる!
という人に向けては「給与所得者の特定支出控除」が認められています。確定申告を自分でしろってことなので面倒ですが、ちゃんと用意されているので給与所得控除を縮小しても申告すれば問題なしとなるでしょう。
もういっそ確定申告を全員にしてしまえばいいのに。